1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
ところが本年一月二十四日、文部省學校教育局長より各府縣知事宛の通牒を以て、「朝鮮人の子弟であつても、學齢に該当する者は、日本人同樣、市町村立又は私立の小學校又は中學校に就學させなければならない。又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。
ところが本年一月二十四日、文部省學校教育局長より各府縣知事宛の通牒を以て、「朝鮮人の子弟であつても、學齢に該当する者は、日本人同樣、市町村立又は私立の小學校又は中學校に就學させなければならない。又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。
從つて朝鮮人の子弟であつても、學齢に該當する者は、日本人同様市町村立又は、私立の小學校、又は中學校に就學させなければならない。又私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない。學齢兒童又は學齢生徒の教育については、各種學校の設置は認められない。
第十七は、罹災學齢児童生徒に對する學用品の給與に必要な經費であります。昭和二十二年七月及び九月の暴風のため罹災した學齢児童生徒に對し學用品を給與するため、地方公共團體に補助する等に必要な經費一千二萬五千圓を文部省學校教育局に追加豫算したのであります。 第十八は、義務教育費の國庫負擔金の組替であります。
それからもし婦人局の中に含めますならば、小児の問題、生れたての赤ん坊から學齢に達すまるで母親の身近に置いてある小さい子供の問題、小児の問題は將來婦人局の仲に含めても適當であろうと思いますけれども、少年勞働の問題も保護されなくてはならないし、婦人の問題も保護されなくてはならない。